よくあるご質問

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Question 保健機能食品制度とはどのようなものですか?

Answer

保健機能食品制度とは、国が有効性や安全性を個別に審査し許可した特定保健用食品(トクホ)と、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品に加えて、「機能性表示食品」制度ができました。食品の目的や機能等の違いにより、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3つに分けられます。

保健機能食品を医薬品、一般食品と比較した図です

特定保健用食品

健康の維持増進や特定の保健の用途に利用する食品であり、消費者庁より個別に有効性や安全性に関する審査・許可を受けて、その機能を表示した食品です。容器に表示されている「特保」マークが目印です。

特保マークは「消費者庁許可」と「特定保健用食品」という記載のあるマークとなっています。

栄養機能食品

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではなく、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用する食品です。1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準の範囲内にあり、1日の摂取目安量を守っていただく事、消費者庁の個別審査を受けた特定保健用食品とは異なる事等の一定条件を表示する事により、栄養機能食品としての表示が認められている食品です。
現在栄養成分の機能を表示ができる食品は、13種類のビタミンと6種類のミネラル、およびn-3系脂肪酸です。(13種類のビタミン:ビタミンA、D、E、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、ビオチン、パントテン酸、ビタミンC、ビタミンK。6種類のミネラル:亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、カリウム)

「栄養機能食品(ビタミンC)」と表示しているトロピカーナのオレンジジュースには、ビタミンCの機能や特長と、商品に含まれる量を記載しています。毎日の栄養サポートにお役立てください。

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

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